定款

第 1 章 総則

(名 称)
第 1 条
この法人は、公益社団法人広島県就労振興センターという。
(事務所)
第 2 条
この法人は、主たる事務所を広島市に置く。
(目 的)
第 3 条
この法人は、障害のある人の福祉に関する知識及び支援に関する方策について県民への普及・啓発を行うとともに、社会就労事業を振興し、地域における障害のある人の就労の確保及び就労を通じた自立の促進を図り、障害のある人の福祉の増進と権利擁護の推進に寄与することを目的とする。
(事 業)
第 4 条
この法人は、前条の目的を達成するために、次の各号に掲げる事業を行う。
(1)障害のある人の就労等に係る情報の収集、提供及び啓発に関する事業
(2)障害のある人の就労等に係る研修に関する事業
(3)障害のある人が福祉施設等で製作した商品の開発、販路の拡大並びに作業の開発、開拓、斡旋に関する事業
(4)障害のある人に対する就業・生活支援に係る事業
(5)障害のある人の権利擁護に関する事業
(6)関係行政機関、団体等との連携に関する事業
(7)障害福祉サービス事業所の運営
(8)その他公益目的達成に必要な事業

第 2 章 会員

(会員の種別)
第 5 条
この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という。)上の社員とする。
(1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した社会就労事業を実施する団体
(2)賛助会員 この法人の目的に賛同し賛助するために入会した個人及び団体
(会員の資格の取得)
第 6 条
この法人の正会員又は賛助会員になろうとする者は、入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
2 入会は、理事会においてその可否を決定し、会長が本人に通知するもの
とする。
(経費の負担)
第 7 条
この法人の正会員又は賛助会員になろうとする者は、総会において別に定める入会金を納入しなければならない。
2 会員は、この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
(任意退会)
第 8 条
会員は、理事会において別に定める退会届を会長に提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除 名)
第 9 条
会員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において、正会員総数の3分の2以上の議決により、これを除名することができる。
(1)この法人の定款その他の規則に違反したとき。
(2)この法人の名誉を毀損し、又はこの法人の目的に反する行為をしたとき。
(3)その他、除名すべき正当な事由があるとき。
2 前項の規定により会員を除名しようとするときは、その会員に対し、当該総会の日から1週間前までにその旨を通知し、かつ、総会において決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
(会員資格の喪失)
第 10 条
前2条の場合のほか、会員は次の各号のいずれかに該当する場合はその資格を喪失する。
(1)第7条の納入義務を2年以上履行しなかったとき。
(2)総正会員が同意したとき。
(3)会員が死亡、又は解散したとき。
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第 11 条
会員が第8条、第9条及び第10条の規定によりその資格を喪失したときは、この法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務はこれを免れることはできない。
2 この法人は会員がその資格を喪失しても、既に納入した会費その他の拠出金品は、これを返還しない。

第 3 章 総会

(構 成)
第 12 条
総会は、正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって一般社団・一般財団法人法上の社員総会とする。
3 総会は次の各事項について決議する。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)理事及び監事の報酬等に関する規程並びに総額
(4)事業報告・貸借対照表及び正味財産増減計算書並びにこれらの附属明細書の承認
(5)定款の変更
(6)解散及び残余財産の処分
(7)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開 催)
第 13 条
総会は定時総会として、毎年度6月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招 集)
第 14 条
総会は法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 前項にかかわらず、総正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員は、理事に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
3 総会を招集するには、正会員に対し、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示して、開会の日の2週間前までに文書をもって通知しなければならない。
(議 長)
第 15 条
総会の議長は、代表理事がこれに当たる。
(議決権)
第 16 条
総会における議決権は、正会員1事業所につき1個とする。
(決 議)
第 17 条
総会の議事は、この定款に別に定めるものを除き、当該総会の目的である事項についての議決権を有する総正会員の過半数が出席し、出席した正会員の過半数の同意をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
3 理事及び監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事及び監事の候補者の合計数が第20条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から、得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することができる。
(書面議決等)
第 18 条
やむを得ない理由のため、総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって議決し、又は他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。
2 前項の場合において、規定の適用については、出席したものとみなす。
(議事録)
第 19 条
総会の議事については、法令で定めるところにより、次の事項を記載した議事録を作成する。
(1)総会が開催された日時及び場所
(2)正会員及び理事の現在数
(3)会議に出席した正会員の数及び理事の氏名(書面表決者及び表決委任者の場合にあっては、その旨を付記すること。)
(4)審議事項及び議決事項
(5)議事の経過の概要及びその結果並びに発言者の発言要旨
(6)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び出席した正会員又は理事の中からその会議において選出された議事録署名人2名以上が記銘押印しなければならない。

第 4 章 役員等及び理事会

(役 員)
第 20 条
この法人に、次の役員を置く。
(1)理事 9名以上12名以内(会長、副会長及び常務理事を含む。)
(2)監事 2名以内
2 理事のうち、1名を会長、2名を副会長とする。又、1名の常務理事を置くことができる。
3 会長は一般社団・一般財団法人法上の代表理事とし、副会長及び常務理事を同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第 21 条
理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2 理事会の決議によって会長、副会長及び常務理事を理事の中から選定する。
3 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
4 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等以内の親族その他法令で定める特別の関係にある者の合計数は理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
5 ほかの同一の団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にあるものとして法令で定めるものである理事の合計数は理事の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
(理事の職務・権限)
第 22 条
理事は、理事会を構成し、この定款の定めるところにより、この法人の業務を議決し、執行する。
2 会長は、この法人を代表し、業務を執行する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によってその業務執行に係る職務を代行する。
4 常務理事は、理事会の議決に基づき、この法人の業務を分担執行する。
(監事の職務・権限)
第 23 条
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査することができる。
3 監事は次に掲げる職務を行う。
(1)財産及び会計の状況を監査すること。
(2)理事の業務執行状況を監査すること。
(3)財産及び会計の状況又は業務の執行について、不正の事実を発見した
ときは、これを総会、理事会に報告すること。
(4)前号の報告をするため必要があるときは、総会若しくは理事会の招集
を請求することができる。
(5)総会又は理事会に出席し、意見を述べること。
(役員の任期)
第 24 条
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結のときまでとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結のときまでとし、再任を妨げない。
3 補欠として選任された役員の任期は、前任者の任期が満了する時までとする。
4 理事及び監事は、辞任した場合又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(役員の解任)
第 25 条
役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において、正会員総数の3分の2以上の議決により、解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。
(報酬等)
第 26 条
役員は無報酬とする。ただし、常勤の役員は報酬を支給することができる。
2 役員には費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決により、別に定める費用弁償規程による。
(構 成)
第 27 条
この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権 限)
第 28 条
理事会はこの定款に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)会長、副会長及び常務理事の選定及び解職
(報告義務)
第 29 条
会長、副会長及び常務理事は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の状況を理事会に報告しなければならない。
(招 集)
第 30 条
理事会は、法令で別段の定めがある場合を除き、会長が招集する。
2 会長は、理事会を招集する時は、理事及び監事に対し、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示して、開会の日の5日前までに書面をもって通知しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく理事会を開催することができる。
(議 長)
第 31 条
理事会の議長は、会長がこれにあたる。
(定足数)
第 32 条
理事会は理事の過半数の出席がなければ開会することができない。
(決 議)
第 33 条
理事会の決議は、この定款に別段の定めがあるもののほか、出席理事の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 前項の場合において、議長は、理事会の決議に理事として議決に加わる権利を有しない。
(決議の省略)
第 34 条
理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事全員が書面により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときはその限りではない。
(議事録)
第 35 条
理事会の議事については、法令で定めるところにより、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)会議の日時及び場所
(2)会議に出席した理事の氏名
(3)審議事項及び議決事項
(4)議事の経過の概要及びその結果並びに発言者の発言要旨
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 第34条に掲げる理事全員の書面による同意の意思表示による決議の場合の議事録は次に掲げる事項とする。
(1)理事会の決議があったものとみなされた事項の内容
(2)前号の事案を提案した理事の氏名
(3)理事会の決議があったものとみなされた日
(4)議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名
3 議事録には代表理事及び会議に出席した監事全員が記名押印する。

第 5 章 財産及び会計

(財産の構成)
第 36 条
この法人の財産は、基本財産と運用財産の2種とする。
2 基本財産はこの法人の目的である事業を行うために不可欠な財産として総会で定めたものとする。
3 運用財産は、基本財産以外の財産とする。
(財産の管理)
第 37 条
この法人の財産は、会長が管理し、その方法は、総会の議決により定める。
(経費の支弁)
第 38 条
この法人の経費は、財産をもって支弁する。
(事業年度)
第 39 条
この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第 40 条
この法人の事業計画書及び収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類は、毎事業年度開始日の前日までに会長が作成し、理事会の承認を経て、総会において3分の2以上の議決を得なければならない。これらを変更する場合も同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所(及び従たる事業所)に当該事業年度が終了するまでの間据え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第 41 条
この法人の事業報告及び決算は、毎事業年度終了後、会長が事業報告書、正味財産増減計算書、貸借対照表及びこれらの附属明細書、財産目録等として作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経て、その会計年度終了後2か月以内に総会において3分の2以上の議決を得なければならない。
2 会長は、前項の議決があったときは、同項に規定する書類を、その事業年度終了後3か月以内に行政庁に届け出をしなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款、正会員名簿を主たる事務所に据え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)理事及び監事の名簿
(2)理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(3)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重
要なものを記載した書類
(4)監査報告
(公益目的取得財産残額の算定)
第 42 条
会長は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下、公益社団・財団法人認定法という)施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的所得財産残額を算定し、前条第3項第3号の書類に記載するものとする。

第 6 章 事務局

(事務局)
第 43 条
この法人の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長1人その他の職員数名を置く。
3 職員は、会長が任免する。ただし、事務局長は理事会の承認を経るものとする。
4 事務局の組織及び運営に必要な事項は、理事会の議決を経て会長が別に定める。
(備付帳簿及び書類)
第 44 条
事務局には、常に次の帳簿及び書類を備えておかなければならない。
(1) 定款
(2) 社員名簿
(3) 許可、認可等の書類
(4) 登記に関する書類
(5) 理事及び監事の名簿、就任承諾書及び履歴書
(6) 定款に定める議決機関の議事録
(7) 財産目録
(8) 現年度及び過去3年度の収入支出に関する帳簿及び証拠書類
(9) 過去5年度の事業報告書及び収支決算書
(10)過去5年度の各年度末の貸借対照表及び財産目録並びに正味財産増減計算書
(11)現年度の事業計画書及び収支予算書
(12)過去3年度の監事が監査に関して作成した書類
(13)官公署からの示達文書

第 7 章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第 45 条
この定款は、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経て変更することができる。
2 公益社団・財団法人認定法第11条第1項各号に掲げる事項に係る定款の変更(軽微なものを除く。)をしようとするときは、その事項の変更につき、行政庁の認定を受けなければならない。
3 前項以外の変更を行った場合は、遅滞なく行政庁に届け出なければいけない。
(解 散)
第 46 条
この法人は総会の決議その他一般社団・財団法人法148条第1号及び第2号ならびに第4号から第7号までに規定する事由及びその他法令で定めた事由により解散する。
(公益目的取得財産残額の贈与)
第 47 条
この法人が公益認定の取り消しを受けた場合、又は合併により消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)において、公益社団・財団法人認定法第30条第2項に規定する公益目的取得財産残額があるときは、これに相当する額の財産を1か月以内に総会の議決により類似の事業を目的とするほかの公益法人、国若しくは地方公共団体または同法第5条第17号に掲げる法人に贈与するものとする。
(残余財産の処分)
第 48 条
この法人が、解散等により清算するときに有する残余財産は、総会の議決を経て、類似する他の公益法人、国若しくは地方公共団体又は認定法第5条第17号に掲げる法人に贈与するものとする。
2 総会の議決に基づいて解散をする場合は、正会員総数の4分の3以上の議決を得る。
3 解散のときに存する残余財産は、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を得、この法人と類似の目的を持つ団体に寄附するものとする。

第 8 章 公告

(公 告)
第 49 条
この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見えやすい場所に掲示する方法による。

第 9 章 雑則

(委 任)
第 50 条
この定款の施行に関し必要な事項は、総会の議決を得て、会長が別に定める。

附則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団
法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2 この法人の最初の会長は山田正史とする。
3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益
財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項の登記をしたときは、第39条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
4 平成29年5月30日改定